ごあいさつ

株式会社アンビックは、人材派遣業、業務請負業及び、検査、選別からコンサルティングにいたるまで品質サポート事業を主軸に「妥協のない品質管理と顧客サービス」を合言葉に活動いたしております。また、お客様の様々なニーズにお応えすべく、日々向上を目指し、人材育成に力を注いております。これから地に足がついた企業活動を展開し、お客様にさらに高質なサービスをご提供すべく社員一同、努力してまいります。

会社概要

法人名 株式会社アンビック
本社 〒561-0843 大阪府豊中市上津島2丁目18-26  電話 06-4867-4022  FAX 06-4867-4122
設立 平成26年6月16日
役員 代表取締役 秋山泰次郎
資本金 2700万円
業務内容 品質サポート事業(検査・選別・コンサルティング) / 各種請負業務 / 人材派遣業
派遣許可番号/ 有料職業紹介派遣許可番号 派27-304568/ 派27-ユ-304214
建設業の許可番号 大阪府知事 許可(般-3)第155752号
グループ会社 株式会社ジャストワン
本社

マージン率等に係る情報提供

  1. 派遣労働者の数・・・27名
  2. 派遣先事業所数・・・11社
  3. マージン率・・・23.4%
    派遣料金の平均額 - 派遣労働者の賃金の平均額 派遣料金の平均額
  4. 派遣料金の平均額・・・12,860円
  5. 賃金の平均額 ・・・9,850円
  6. 教育訓練に関する事項 派遣就業の前にピッキング作業等の新規採用者訓練を実施しています。 その他、フォークリフト等物流機械安全運転教育などを実施しております。
  7. 労働者派遣法30条の4第1項の労使協定の締結の有無 有
  8. 上記労使協定の有効期間 2024年4月1日~2025年3月31日
  9. 上記労使協定の対象となる労働者の範囲 全ての派遣労働者
  10. キャリアコンサルティング窓口 当事業所 06-4867-4022
  11. 労働者派遣法第30条の4第1項の規定に基づく労使協定 株式会社アンビック(以下「会社」という。)と会社から他の事業所に派遣される従業員の代表者(以下「代表者」という。)は、労働者派遣法第30条の4第1項の規定に関し、次のとおり協定する。(対象となる派遣労働者の範囲)第1条 本協定は、派遣先で倉庫内作業、引越し作業及び一般事務に従事する従業員(以下「対象従業員」という。)に適用する。 2   対象従業員については、派遣先が変更される可能性があることから、中長期的なキャリア形成を行い所得の不安定化を防ぐ等のため、本労使協定の対象とする。 3   会社は、対象従業員について、一の労働契約の契約期間中に、特段の事情がない限り、本協定の適用を除外しないものとする。 (賃金の構成) 第2条 対象従業員の賃金は、基本給(賞与分を含む)、時間外労働手当、深夜労働手当、休日労働手当、通勤手当及び退職手当とする。 (賃金の決定方法) 第3条 対象従業員の基本給及び賞与の比較対象となる「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」は、次の各号に掲げる条件を満たす別表1に、対象従業員が勤務する派遣先の事業所所在地に対応する別表2の地域指数を乗じたものとする。 (1)比較対象となる同種の業務に従事する一般の労働者の職種は、令和5年8月29日職発0829 第1号「令和6年度の「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第30条の4第1項第2号イに定める「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」」等について」(以下「通達」という。)別添2に定める「753陸上荷役・運搬作業員」「754倉庫作業員」「251総務事務員」「536金属製品製造工」とする。 (2)通勤手当については、基本給とは分離し実費支給とし、第6条のとおりとする。 (3)地域調整については、就業地が豊中市をはじめ池田公共職業安定所の管轄地域にあることから職業安定業務統計による地域指数のうち2710池田の指数を用いるものとする。ただし、就業値が池田公共職業安定所の管轄地域外となったときは、就業地の公共職業安定所の地域指数を用いる。 (賃金の額) 第4条 対象従業員の基本給(賞与分を含む)は、次の各号に掲げる条件を満たした別表2のとおりとする。
    • 別表1の同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額と同額以上であること
    • 別表2の各等級の職務と別表1の同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額との対応関係は次のとおりとすること
    Aランク:10年   Bランク:3年   Cランク:0年 2  会社は、第8条の規定による対象従業員の勤務評価の結果、同じ職務の内容であったとしても、その経験の蓄積・能力の向上があると認められた場合には、基本給額の1~3%の範囲で能力に見合った手当を支払うこととする。 また、より高い等級の職務を遂行する能力があると認められた場合には、その能力に応じた派遣就業の機会を提示するものとする。 (割増賃金) 第5条 対象従業員の時間外労働手当、深夜労働手当、休日労働手当は、法律の定める割増率により支給する。 (通勤手当) 第6条 対象従業員の通勤手当は、自宅から勤務地まで公共交通機関を利用した金額を支給する。 (退職金) 第7条 対象従業員に対して、別に定める退職金規程により支給する。 (賃金の決定に当たっての評価) 第8条 基本給については、賃金規程第17条に基づき勤務成績等を勘案し、毎年9月に昇給させる。 (賃金以外の待遇) 第9条 教育訓練(次条に定めるものを除く。)、福利厚生その他の賃金以外の待遇については、正社員でないものも、正社員と同一の待遇とする。 (教育訓練) 第10条 労働者派遣法第30条の2に規定する教育訓練については、労働者派遣法に基づき別途定める「教育訓練実施計画」に従って、着実に実施する。 (その他) 第11条 本協定に定めのない事項については、別途、労使で誠実に協議し決定する。 (有効期間) 第12条 本協定の有効期間は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの1年間とする。 令和6年3月24日 株式会社アンビック 代表取締役 秋山 泰次郎 従業員代表 安藤 正純 別表1 同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額(基本給及び賞与)
    基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値
    0年 1年 2年 3年 5年 10年 20年
    1 陸上荷役・ 運搬作業員 通達に定める別添2の額 1,199 1,380 1,513 1,536 1,617 1,763 2,195
    倉庫作業員 1,142 1,314 1,441 1,463 1,541 1,679 2,091
    総務事務員 1,116 1,285 1,408 1,430 1,505 1,641 2,043
    金属製品製造工 1,103 1,270 1,392 1,413 1,488 1,621 2,020
    2 地域調整 (池田) 104.9
    上記の金額に1.049を乗じた金額とする
      別表2 対象従業員の基本給(賞与を含む)の額 (陸上荷役・運搬作業員)
    等級 職務の内容 基本給額 (賞与を含む) 対応する一般の労働者の平均的な賃金額 対応する一般の労働者の能力・経験
    Aランク 上級者 1,862~
    1,850 10年
    Bランク 中級者 1,612~ 1,612 3年
    Cランク 初級者 1,257~ 1,257 0年
    (倉庫作業員)
    等級 職務の内容 基本給額 (賞与、退職金前払いを含む) 対応する一般の労働者の平均的な賃金額 対応する一般の労働者の能力・経験
    Aランク 上級者 1,773~
    1,762 10年
    Bランク 中級者 1,535~ 1,535 3年
    Cランク 初級者 1,198~ 1,198 0年
    (総務事務員)
    等級 職務の内容 基本給額 (賞与、退職金前払いを含む) 対応する一般の労働者の平均的な賃金額 対応する一般の労働者の能力・経験
       
    Aランク 上級者 1,757~
    1,722 10年
    Bランク 中級者 1,501~ 1,501 3年
    Cランク 初級者 1,171~ 1,171 0年
      (金属製品製造工)
    等級 職務の内容 基本給額 (賞与、退職金前払いを含む) 対応する一般の労働者の平均的な賃金額 対応する一般の労働者の能力・経験
    Aランク 上級者 1,725~
    1,701 10年
    Bランク 中級者 1,483~ 1,483 3年
    Cランク 初級者 1,158~ 1,158 0年